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加地恵司法書士事務所
工場用地・工場建物に関する登記業務

土地

広大な敷地を必要とする工場では、地域貢献の一環として工場敷地の一部を道路や歩道として提供されている場合が数多く見受けられます。この様なケースの場合、その提供した敷地を工場本体から分筆登記し、公衆用道路へ地目変更する事で、提供した部分への固定資産税が以降継続して免除される事から、経費削減には有効な手段です。
また、広大な工場敷地のほとんどが、登記簿記載面積と実測面積に差違が生じておりますが、これらの差違を地積更正登記により一致させる事で、工場の資産価値が大幅に増加するケースも見受けられます。


建物

工場財団の組成物件とするべき建物新築の際は、表題登記に細心の注意が必要です。たとえば、直接物品の製造や加工を行わない倉庫や食堂などを工場財団の組成物件とする場合は、工場建物の附属建物として登記しなければなりません。この他にも建物の増築や附属建物の新築、取り壊しによる工場財団の目録変更登記では、先行して建物表題変更・滅失登記申請をしなければ、目録変更登記は法務局で却下されてしまいます。これら工場財団の設定(新設)や変更の前提となる土地・建物の登記についても、経験豊富な当事務所までご相談ください。

工場により様々なケースがございますが、当事務所では個々の工場固有の問題点を明確にし、最も適した解決策をアドバイスさせていただきます。

附属建物の新築前と新築後写真(イメージ)



解体前写真と解体後写真(イメージ)








 
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